小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(おがさわらしょとうのふっきにともなうほうれいのてきようのざんていそちとうにかんするほうりつ)は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島)の日本国への復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるために施行された日本の法律。1968年6月1日に公布された。
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