小笠原諸島振興開発特別措置法(おがさわらしょとうしんこうかいはつとくべつそちほう)とは、日本の法律。法令番号は昭和44年法律第79号、1969年(昭和44年)12月8日に公布された。
小笠原諸島の自立的発展並びに住民生活の安定及び福祉の向上を目的としている。
国が開発基本方針、東京都が開発計画を定めることを規定している。
また旧島民の帰島における税制上の優遇や自治体が行う小笠原諸島の関連事業について公共事業に係る補助率かさ上げや予算枠確保の弾力的運用など特別の助成を規定している。
1969年の制定時の当初の題名は「小笠原諸島復興特別措置法」だったが、1979年に「小笠原諸島振興特別措置法」に改題され、1989年に現在の「小笠原諸島振興開発特別措置法」に改題されている。
2016年4月1日現在、4島が指定されている[1]。
父島、母島、硫黄島、南鳥島(うち硫黄島・南鳥島には登録住民がいないが、居住者がいる)
非実効支配下の島は除く。※印は民間人の定住者が居ない島嶼。太字は特定有人国境離島地域に指定されている島嶼。 △印は架橋などにより本土・沖縄本島と陸続となったが、引続き離島振興法などに指定されている島嶼。 ◇印は本土・沖縄本島と橋で繋がらない有人島と架橋されている島嶼。☆印は一般利用可能な定期航路・航空路等を有しない未架橋の島嶼。 +印は過去に離島振興法などに指定されていた島嶼あるいは法令上で無人指定離島として扱われる島嶼。 関連項目:日本の島の一覧 - 日本の離島架橋 - 離島振興法 - 小笠原諸島振興開発特別措置法 - 奄美群島振興開発特別措置法 - 沖縄振興特別措置法 - 離島航路整備法 - 有人国境離島特別措置法 - しま山100選