気象庁が命名した自然現象の一覧(きしょうちょうがめいめいしたしぜんげんしょうのいちらん)は、日本に自然災害をもたらした自然現象のうち、気象庁が命名したものの一覧である。
気象庁は「名称を定めることにより、防災関係機関等による災害発生後の応急・復旧活動の円滑化を図るとともに、当該災害における経験や貴重な教訓を後世に伝承することを期待する」として、顕著な災害を起こした自然現象に名称を定めている[1]。また、気象庁の命名とは別に、各地域で独自に定められた災害やそれをもたらした自然現象の名称についても、後世への伝承の観点から利用し普及を図るとしている[1](たとえば、平成23年台風第12号による豪雨被害に対する「紀伊半島大水害」など)。
なお、自然現象に対する気象庁の命名とは別に、政府が災害の名称を定めることがある(兵庫県南部地震の災害に対する「阪神・淡路大震災」、東北地方太平洋沖地震の災害に対する「東日本大震災」)。
命名基準、名称の付け方
気象庁は2004年(平成16年)に命名基準、名称の付け方について公表した[2]。その後改定され、現在の基準は2018年(平成30年)7月9日に公表されたものである[1]。2018年までは基準に人的被害についての記載はなかったが、2013年(平成25年)に伊豆大島で発生した土砂災害など人的被害が大きいにもかかわらず命名されないケースがあったため、14年ぶりに基準が改訂されて「相当の人的被害」という基準が加えられた[3]。
気象現象
台風を除く気象現象は以下のような顕著な被害が発生した場合に命名される[1]。
- 損壊家屋等1,000棟程度以上または浸水家屋10,000棟程度以上の家屋被害
- 相当の人的被害
- 特異な気象現象による被害
名称の付け方は原則として「元号年+月+顕著な被害が起きた地域名+現象名」とされる[1]。ここで「現象名」とは、豪雨、豪雪、暴風、高潮等をいう。地域名は被害の広がり等に応じて判断される。豪雪は被害が長期間にわたることが多いため、冬期間全体を通した名称とされる[1]。
台風
台風は以下のような顕著な被害が発生し、かつ後世への伝承の観点から特に名称を定める必要があると認められる場合に命名される[1]。
- 損壊家屋等1,000棟程度以上または浸水家屋10,000棟程度以上の家屋被害
- 相当の人的被害
名称の付け方は原則として「元号年+顕著な被害が起きた地域・河川名+台風」とされる[1]。ここで「顕著な被害が起きた地域・河川名」とは、後世への伝承の観点から最も適した都道府県名、市町村名、地域名、河川名等をいう。
地震現象
地震現象は以下のような場合に命名される[1]。
- 地震の規模が大きい場合
- 陸域:マグニチュード7.0以上(震源の深さ100km以浅)、かつ最大震度5強以上
- 海域:マグニチュード7.5以上(震源の深さ100km以浅)、かつ最大震度5強以上または津波の高さ2m以上
- 顕著な被害が発生した場合(全壊家屋100棟程度以上の家屋被害、相当の人的被害など)
- 群発地震で被害が大きかった場合
名称の付け方は原則として「元号年+地震情報に用いる地域名+地震」とされる[1]。なお、1968年(昭和43年)のえびの地震までは「地域名+地震」、1968年の日向灘地震から1978年(昭和53年)の宮城県沖地震までは「西暦年(+月日)+地域名+地震」、1982年(昭和57年)の浦河沖地震から2016年(平成28年)の熊本地震までは「元号年(西暦年)+地域名+地震」と命名されていた[4]。
火山現象
火山現象(噴火)は以下のような場合に命名される[1]。
- 顕著な被害が発生した場合(相当の人的被害など)
- 長期間にわたる避難生活等の影響があった場合
名称の付け方は原則として「元号年+火山名+噴火」とされる[1]。なお、1977年(昭和52年)の有珠山噴火は「西暦年+火山名+噴火」、1983年(昭和58年)の三宅島噴火から2000年(平成12年)の有珠山噴火までは「元号年(西暦年)+火山名+噴火」と命名されていた[4]。
一覧
気象現象
地震現象
火山現象
脚注
出典
参考文献
関連項目
外部リンク