無線通信士(むせんつうしんし)は、無線局の無線設備の通信操作に従事する者である。
日本においては総合無線通信士、海上無線通信士及び航空無線通信士を総合した通称である。
概要
電波により通信を行うため、一定の技能を有する事が必要とされ、世界的にも官公庁による資格が必要とされる場合が多い。公海上を航行する船舶又は航空機に搭乗する通信士には国際電気通信連合憲章に規定する
無線通信規則(Radio Regulations、略称はRR)で規定される無線通信士証明書が必要とされる。
日本では、総務大臣が無線通信士に無線従事者免許証を交付する。これらの免許証は、無線通信士証明書でもある。
1989年(平成元年)11月には電波法改正により、無線従事者資格が海上、航空、陸上と利用分野別に再編
[1]
され、法令上では分野を冠することとなり、総合無線通信士(3種別)、海上無線通信士(4種別)及び航空無線通信士の3種類に大別された。
翌1990年(平成2年)5月にこの改正法令が施行されたため、単なる「無線通信士」では通称にすぎなくなった。
また、第一級海上特殊無線技士の免許は、制限無線通信士証明書とされた。
本記事で扱うのは主にこの時点までとする。
日本
| この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
歴史
電信法
日本における無線に関する最初の法律は1900年(明治33年)に施行された電信法である[2]。無線電信は政府が管掌し、一切の私設(民間企業、私立学校、個人による開設)は禁じられた。そのため民間商船に逓信省の官設船舶局を開設し、逓信省の通信官吏が乗船勤務するため逓信省では逓信官吏練習所で教育を行った。陸海軍では独自の通信学校で教育を行った。
1907年8月に逓信省が無線電信局の開設のために希望者を募集した際、金沢通信伝習生養成所の主任教官だった米村嘉一郎(逓信官吏練習所第3期)が1908年5月に専修科無線電信通信科を第1期として卒業、東洋汽船の天洋丸に設置された船舶局に着任したため、嘉一郎が日本初の無線通信士とされる。
1914年(大正3年)にロンドンで締結されたSOLAS条約で、乗員乗客50名以上の外国航路を運航する全ての船に無線を施設することが義務化された。条約に該当する全ての船舶に船舶局を建設する費用、それに派遣する通信官吏の養成費用、さらには通信官吏の人件費増などを逓信省がひとりで負担するのは困難だった[3]。そのため逓信省では私設無線施設を認める方向で法改正の検討に入った。
無線電信法
1915年(大正4年)、「政府は無線を管掌する」という大原則を保ったまま、例外として私設無線施設の開設を認める無線電信法[4]を、電信法から独立させた。
民間海運会社の費用で無線局を開設・保守させ、それを運用できる私設無線電信従事者資格を私設無線電信通信従事者資格検定規則[5]で定めたのである。そして私設無線電信従事者を民間海運会社に雇用させるだけでなく、私設無線電信従事者の養成も民間に委ねた。これは民間企業、私立学校、個人が開設する無線施設の運用資格である。
年 |
できごと
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1915年 (大正4年)
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無線電信法第2条第1号から第6号で定める私設無線施設(民間企業・私立学校・個人が開設するもの)に対し、私設無線電信通信従事者資格検定規則の第1条で以下の3資格を定めた。詳細は無線電信法を参照。
- 私設無線電信通信従事者 第一級
- 私設無線電信通信従事者 第二級
- 私設無線電信通信従事者 第三級
資格は終身有効であった。
中でも第三級資格は無線電信法第2条第5号の施設(無線機メーカー、私立無線学校、個人の無線実験を目的とする施設)に従事することを想定したものだが、無線電信法と同時に施行された私設無線電信規則[6]の第15条で逓信大臣が認めた場合は第三級資格を免除することが定められた。戦前のいわゆるアマチュア無線の運用にはこの免除規定が適用され続けた。
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1924年 (大正13年)
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私設無線電信通信従事者漁船級が制定され計4種となった[7]。
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1926年 (大正15年)
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無線実験(法2条第5号施設)に必要とされる第三級資格取得の免除権限が逓信大臣から地方逓信局長に移譲された[8]。
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1931年 (昭和6年)
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無線通信士検定規則[9]が制定され無線通信士が法制化された。従前の私設無線電信通信従事者は、次のとおり無線通信士にみなされた。
- 私設無線電信通信従事者第一級 → 無線通信士第一級
- 私設無線電信通信従事者第二級 → 無線通信士第二級
- 私設無線電信通信従事者漁船級 → 無線通信士第三級
- 私設無線電信通信従事者第三級 → 無線通信士聴守員級
- 資格保有者は、規則施行後半年以内に書き替えを要するものとされた。
- 聴守員級は送信操作はできず、受信操作のみしかできなかった。
- 無線実験施設には無線通信士第三級が求められたが、やはり私設無線規則第15条の免除規定が適用され続けた。
無線通信士電話級が制定された。
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1934年 (昭和9年)
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私設無線規則が廃止され、無線実験施設に求められていた無線通信士第三級の免除規定が、新たに施行された私設無線電信無線電話規則の第36条へ移った[10]。
新しい私設無線電信無線電話規則の第3条で、無線電信法第2条第5号の施設に対し「実験用私設無線電信無線電話」という語が与えられた。これが戦前のいわゆるアマチュア局の正式名称である[注釈 1]。
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1938年 (昭和13年)
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無線通信士航空級が制定された[11]。
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1940年 (昭和15年)
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電気通信技術者検定規則が制定され、無線通信士第一級が電気通信技術者第三級(無線)にみなされた。
- 長引く日中戦争による戦時体制下の12月、「実験用私設無線電信無線電話」(俗にいう私設無線電信電話実験局は戦後に広まった通称[注釈 2])に資格免除の規定の適用を停止するだけではなく、無線通信士第二級以上又は電気通信技術者第三級(無線)以上の資格が突然、要求されることになった。しかし規則が改正される前に太平洋戦争が開戦し、個人の実験用私設無線電信無線電話(いわゆるアマチュア無線)は禁止され、この改正がなされないまま終戦を迎えた。
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1941年 (昭和16年)
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太平洋戦争開戦
- 以後、人員・物資が窮迫するに伴い受験年齢制限の撤廃、実務経験の範囲拡大などの戦時特例が行われた。
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1946年 (昭和21年)
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戦時特例は廃止された。
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1949年 (昭和24年)
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無線通信士航空級が廃止され無線通信士電話級とみなされた[12]。
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電波法
1950年(昭和25年)電波法が制定され、官公庁・民間を問わず無線局の無線設備の操作には原則として無線従事者を要することとされ、無線通信士は電波法に定める無線従事者の一種となった。
また、無線電信法と異なり電波法の条文中に資格名称が盛り込まれた。
年 |
できごと
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1950年 (昭和25年)
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無線通信士の種別は次のとおりとされた。
- 第一級無線通信士
- 第二級無線通信士
- 免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第二級証明書に該当した。
- 第三級無線通信士
- 免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書並びに海上人命安全条約に規定する聴守員証明書に該当した。
- 電話級無線通信士
- 免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電話通信士一般証明書に該当した。
- 聴守員級無線通信士
- 免許証は、海上人命安全条約に規定する聴守員証明書に該当した。
- 操作範囲は電波法に規定されており、アマチュア無線局の操作については定められていなかった。
- 従前の資格保有者は電波法の相当資格にみなされたが、電波法施行後1年以内に免許証の交付を受けなければ失効するものとされた。
- 国家試験には一次試験と二次試験があり、一次試験は4月、8月、12月に、二次試験の日時は合格者にその都度通知するものとされた。
- 第一級・第二級無線通信士の一次試験には「一般常識」として口述試験があった。
- 二次試験に「電気通信術」が実地試験とされた。
- その他の一次・二次試験は筆記試験とされた。
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1952年 (昭和27年)
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航空級無線通信士が制定された。
- 無線通信士航空級を継承したものではない。
- 航空級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電話通信士一般証明書に該当することとされた。
聴守員級無線通信士が廃止された。
第三級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書に該当することとなった。
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1954年 (昭和29年)
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第一級(第二級)無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第一級(第二級)無線電信通信士証明書並びに名義人が航空固定業務、航空移動業務及び航空無線航行業務の特別規定に関する試験に合格した者とされた。
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1958年 (昭和33年)
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政令無線従事者操作範囲令が制定され、操作範囲はこれによることとされた。
- 第一級無線通信士の操作範囲に第二級無線技術士の操作範囲が全て含まれた。
- アマチュア無線局の操作もできることとされ、種別に応じ第一級、第二級、電話級アマチュア無線技士の操作範囲を含むものとされた。
11月5日現在に有効な免許証は終身有効とされた。
国家試験は従前の一次試験が予備試験と、二次試験が実技試験と学科試験とされた。
- 予備試験は8月、2月に、実技試験と学科試験は9月、3月に実施するものとされた。
認定校卒業者に対し国家試験の科目免除が認められることとなった。
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1960年 (昭和35年)
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第一級(第二級)無線通信士の免許証の、第一級(第二級)無線電信通信士証明書は、第1級(第2級)無線電信通信士証明書とされた。
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1964年 (昭和39年)
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電話級、航空級無線通信士の予備試験が廃止された。
実技試験と学科試験が統合されて本試験となった。
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1971年 (昭和46年)
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第一級・第二級無線通信士の予備試験から一般常識(口述試験)が削除された。
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1972年 (昭和47年)
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沖縄返還に伴い、沖縄の無線通信士は、各々本土の資格とみなされた。
- 第一級無線通信士 → 第一級無線通信士
- 第二級無線通信士 → 第二級無線通信士
- 第三級無線通信士 → 第三級無線通信士
- 航空級無線通信士 → 航空級無線通信士
- 電話級無線通信士 → 電話級無線通信士
旧第三級無線技術士は第二級無線通信士・第三級無線通信士の国家試験の予備試験、航空級無線通信士・電話級無線通信士の国家試験の無線工学が免除されることとなった。
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1983年 (昭和58年)
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無線従事者国家試験及び免許規則が無線従事者規則と改称された。
- 第一級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線通信士一般証明書及び航空移動業務に関する第2級無線電信通信士に該当し、かつ名義人が航空固定業務、航空移動業務及び航空無線航行業務の特別規定に関する試験に合格した者
- 3月31日以前の国家試験の合格者または電気通信術の合格者は、第2級無線電信通信士が第1級無線電信通信士
- 第二級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第2級無線電信通信士に該当し、かつ名義人が航空固定業務、航空移動業務及び航空無線航行業務の特別規定に関する試験に合格した者
- 第三級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する海上移動業務に関する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書
- 航空級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する航空移動業務に関する無線電話通信士一般証明書
- 電話級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する海上移動業務に関する無線電話通信士一般証明書
に該当することとなった。
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1986年 (昭和61年)
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次の資格が認定講習課程で取得できることとなった。
- 第一級無線通信士
- 第二級無線通信士
- 電話級無線通信士
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1989年 (平成元年)
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電波法が改正され、無線従事者資格が海上、航空、陸上及びこれらの総合と分野別に再編されることとなり、海上無線通信士が新設され、また、従前の種別は次のようにみなされることとなった。
- 総合無線通信士
- 第一級無線通信士 → 第一級総合無線通信士
- 第二級無線通信士 → 第二級総合無線通信士
- 第三級無線通信士 → 第三級総合無線通信士
- 海上無線通信士
- 第一級海上無線通信士(新設)
- 第二級海上無線通信士(新設)
- 第三級海上無線通信士(新設)
- 電話級無線通信士 → 第四級海上無線通信士
- 航空級無線通信士 → 航空無線通信士
無線従事者の操作の範囲等を定める政令が制定され、操作範囲はこれによることとされた。
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1990年 (平成2年)
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改正電波法令が施行され、種別は前年に制定されたものによることとなった。
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これ以後は、総合無線通信士、海上無線通信士、航空無線通信士を参照。
取得者数
資格再編直前の平成元年度末現在のものを掲げる。
種別 |
取得者数(人)
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第一級無線通信士
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13,095
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第二級無線通信士
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17,004
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第三級無線通信士
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28,835
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航空級無線通信士
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21,669
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電話級無線通信士
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45,968
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計
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126,571
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資格別無線従事者数の推移[13]による。
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取得制度の変遷
無線電信法下でも通信士の資格取得は今で言う国家試験によるのが原則であったが、認定された学校
[注釈 4]
の卒業生や特定の実務経験
[注釈 5]
を経た者に対し、基本的には無試験で全資格の付与を行える銓衡検定の制度があり(無線通信士資格検定規則第3条及び第4条)、この方法を経た有資格者が多かった。
電波法下では、上述のとおり当初は国家試験が唯一の取得方法であったが、学校卒業や資格・業務経歴による科目免除や認定講習課程による上級資格取得も行なわれるようになった。
- 電気通信術
電気通信術の能力について、無線従事者国家試験及び免許規則に規定されていたものを示す。
施行日
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第一級 無線通信士
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第二級 無線通信士
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第三級 無線通信士
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航空級 無線通信士
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電話級 無線通信士
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聴守員級 無線通信士
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電信
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電話
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電信
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電話
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電信
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電話
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電話
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電話
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電信
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1950年 (昭和25年) 6月30日
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和文85字/分 欧文暗語100字/分 欧文普通語125字/分 送受各5分
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和文50字/分 欧文50字/分 送受各3分
|
和文75字/分 欧文暗語80字/分 送受各5分
|
和文50字/分 欧文50字/分 送受各3分
|
和文70字/分 欧文暗語80字/分 送受各5分
|
和文50字/分 送受各3分
|
-
|
和文50字/分 送受各3分
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和文70字/分 欧文暗語80字/分 受信各5分
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1952年 (昭和27年) 11月5日[注釈 6]
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和文50字/分 欧文50字/分 送受各5分
|
1961年 (昭和36年) 6月1日
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和文75字/分 欧文暗語80字/分 欧文普通語100字/分 送受各5分
|
和文70字/分 欧文暗語80字/分 欧文普通語100字/分 送受各5分
|
1964年 (昭和39年) 12月28日
|
和文70字/分 欧文暗語80字/分 欧文普通語100字/分 送受各3分
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1983年 (昭和58年) 4月1日
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和文75字/分 欧文暗語80字/分 欧文普通語100字/分 送受各5分
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- 科目免除
他資格の所持者に対する免除について、無線従事者規則の資格再編前の最終改正[14]によるものを示す。
現有資格
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受験資格
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免除科目
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第 一 級 無 線 通 信 士
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第 二 級 無 線 通 信 士
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第 三 級 無 線 通 信 士
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航 空 級 無 線 通 信 士
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電 話 級 無 線 通 信 士
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第 一 級 無 線 技 術 士
|
第 二 級 無 線 技 術 士
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特 殊 無 線 技 士
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第 一 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士
|
電 信 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士
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予 備 試 験
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電 気 通 信 術
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法 規
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英 語
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空 中 線 系 及 び 電 波 伝 搬
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無 線 機 器
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無 線 設 備 管 理
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無 線 工 学
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国 際 無 線 電 話
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多 重 無 線 設 備
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第一級無線通信士
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第二級無線通信士
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第三級無線通信士
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航空級無線通信士
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電話級無線通信士
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第一級無線技術士
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第一級アマチュア無線技士
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特殊無線技士
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国際無線電話
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資格再編後は、アマチュア無線技士の無線通信士に、および無線通信士のアマチュア無線技士に対する科目免除は規定されていない。[15]
現有資格 |
受験資格 |
免除科目
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第 一 級 総 合 無 線 通 信 士
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第 二 級 総 合 無 線 通 信 士
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第 三 級 総 合 無 線 通 信 士
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第 一 級 海 上 無 線 通 信 士
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第 二 級 海 上 無 線 通 信 士
|
第 三 級 海 上 無 線 通 信 士
|
第 四 級 海 上 無 線 通 信 士
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航 空 無 線 通 信 士
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第 一 級 陸 上 無 線 技 術 士
|
第 二 級 陸 上 無 線 技 術 士
|
第 一 級 海 上 特 殊 無 線 技 士
|
第 一 級 陸 上 特 殊 無 線 技 士
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予 備 試 験
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電 気 通 信 術
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法 規
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英 語
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無 線 工 学 A
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無 線 工 学 B
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無 線 工 学
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第一級総合無線通信士
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第二級総合無線通信士
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第四級海上無線通信士
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第一級陸上無線技術士
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第二級陸上無線技術士
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航空特殊無線技士
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この他、琉球政府の旧第三級無線技術士は、第二級無線通信士・第三級無線通信士の予備試験、航空級無線通信士・電話級無線通信士の無線工学が免除されていたが、資格再編後は第二級総合無線通信士・第三級総合無線通信士の予備試験、航空無線通信士・第四級海上無線通信士の無線工学が免除
[16]
されることとなった。
- 英語
1986年(昭和61年)より辞書(英和、和英、英英)の持込みが認められた。資格再編後は認められない[疑問点 – ノート]。
経過措置
無線通信士は、免許証の書換えは必要としない。[17]
- 施行日以降でも、国家試験合格の日から3ヶ月以内に免許申請したものであれば従前の無線通信士として免許された。[18]
航空級無線通信士以外の無線通信士は、1993年(平成5年)4月まで上級の無線従事者の指揮による操作ができた。[19]
第三級無線通信士、電話級無線通信士および航空級無線通信士は、従前の操作範囲の操作並びに電波法第39条第2項に反しない限り操作の監督もできる。
[注釈 7]
参考として資格再編前後の操作範囲を掲げる。
資格再編前[20]
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資格再編後[21]
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第三級無線通信士
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第三級総合無線通信士
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1.漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
2.前号に掲げる操作以外の操作のうち、次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
- イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下「モールス符号による通信操作」という。)を除く。)
- ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
- (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
- (2) 海岸局、航空局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
- ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
3.第二級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
4.前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う操作(国際通信のための通信操作を除く。)
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1. 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
2. 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
- イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
- ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
- (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
- (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
- ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
3. 1.及び2.に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)
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第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
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電話級無線通信士
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第四級海上無線通信士
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1.次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
- イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(レーダーを除く。)
- ロ 陸上に開設する無線局(航空局及び放送局を除く。)の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)
- ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
2.電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
3.前二号に掲げる操作以外の操作のうち、海岸局の空中線電力250W以下の無線設備の操作で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行うもの(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作を除く。)
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次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
- 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
- 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)
- 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
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第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
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航空級無線通信士
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航空無線通信士
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1.次に掲げる通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
- イ 航空機に施設する無線設備並びに航空局(航空機以外の移動局で航空機局との通信を行うために開設するものを含む。以下この項及び特殊無線技士(無線電話丙)の項において同じ。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
- ロ イに掲げるもののほか、放送局の無線設備以外の無線設備で空中線電力50W以下のもので国内通信のための通信操作
2.次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の調整部分の技術操作
- イ 航空機に施設する無線設備
- ロ 航空局及び航空機のための無線航行局以外の無線設備で空中線電力250W以下のもの
- ハ レーダーでイ及びロに掲げる以外のもの
- ニ イからハに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力50W以下のもの(放送局の無線設備を除く。)
3.電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
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1.航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
2.次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作
- イ 航空機に施設する無線設備
- ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力250W以下のもの
- ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの
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第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
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引用の拗音の表記は原文ママ
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- 操作範囲の拡大
第三級総合無線通信士の操作範囲は、制定以後に拡大[22]された。第三級無線通信士も操作範囲が拡大されたことになる。総合無線通信士#変遷を参照。
- 制限無線通信士
上述のとおり、第一級海上特殊無線技士は制限無線通信士である。従前の特殊無線技士(国際無線電話)も第一級海上特殊無線技士にみなされる。
1955年(昭和30年)から1971年(昭和46年)の間に発給された特殊無線技士(超短波海上無線電話)、特殊無線技士(中超短波海上無線電話)、特殊無線技士(無線電話甲)の免許証には、無線電話通信士制限証明書に該当することが記載
[23]
[24]
[25]
されていた。これらは資格再編後は、第二級海上特殊無線技士および第二級陸上特殊無線技士にみなされる。
[15]
諸外国
脚注
注釈
- ^ 現行の実験試験局、実用化試験局、アマチュア局をあわせたものに相当する。
- ^ 無線電信法には「実験局」という文言は無かった。「無線電信」及び「無線電話」は技術を指すのではなく電気的設備、電波法にいう無線設備のこと。
- ^ 電気通信技術者第三級(無線)は第二級無線技術士にみなされた。
- ^ 無線電信講習所(現電気通信大学)や陸海軍の通信学校など。 官員を養成する逓信官吏練習所でも付与されていた。
- ^ 陸海軍や逓信省で陸上通信に従事した場合も含まれた。 経験により上級の資格を得る途もあった。
- ^ 聴守員級無線通信士は昭和27年法律第249号による電波法改正により同年7月31日に廃止されたが、無線従事者国家試験及び免許規則において廃止した日を示す。
- ^ 政令電波法施行令附則第3条第2項に無線従事者の操作の範囲等を定める政令附則第5項はなお有効であるという形で規定されている。
出典
- ^ 無線従事者制度の改革 平成2年版通信白書 第1章平成元年通信の現況 第4節通信政策の動向 5電波利用の促進(4)
- ^ 明治33年逓信省令第77号(1900年10月10日)
- ^ 逓信省編 "第四章 無線電信無線電話法令" 『逓信事業史』第四巻 1940年 逓信協会 770ページ
- ^ 大正4年法律第26号(1915年6月21日公布、同11月1日施行
- ^ 大正4年逓信省令第48号(1915年10月26日公布、同11月1日施行)
- ^ 大正4年逓信省令第46号(1915年10月26日公布、同11月1日施行)
- ^ 大正13年逓信省令第29号による改正
- ^ 大正15年逓信省令第17号(1926年5月25日)による改正
- ^ 昭和6年逓信省令第8号
- ^ 昭和8年逓信省令第60号(1933年12月29日公布、1934年1月1日施行)
- ^ 昭和13年逓信省令第94号による改正
- ^ 昭和24年電気通信省令第4号による改正
- ^ 無線従事者数 平成2年版通信白書 資料6-26 資格別無線従事者数の推移(3)(総務省情報通信統計データベース )
- ^ 昭和61年郵政省令第30号による無線従事者規則改正
- ^ a b 平成2年郵政省令第18号による無線従事者規則全部改正
- ^ 平成2年郵政省令第24号による沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令改正
- ^ 平成元年法律第67号による電波法改正附則第2条第1項
- ^ 同上附則第2条第2項
- ^ 無線従事者の操作の範囲等を定める政令附則第4項
- ^ 昭和60年政令第31号による無線従事者操作範囲令改正(資格再編前の最終改正)
- ^ 平成元年政令第325号無線従事者の操作の範囲等を定める政令制定
- ^ 平成13年政令第422号による電波法施行令改正
- ^ 昭和30年郵政省令第43号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
- ^ 昭和32年郵政省令第24号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
- ^ 昭和46年郵政省令第27号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
関連項目