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路側帯

路側帯(ろそくたい)は、道路交通法で定められ関連法令で使われている用語。

道路交通法第2条で「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。」と定義されている。

歩行者の安全のために、歩道がない道路又は道路の歩道がない側に設置され、車道と分離することにより基本的に歩道と同様に扱われる。道路交通法第17条の「歩道等」には、歩道と路側帯が含まれている。高速道路など歩行者の通行が禁止されている道路においては、「車道の効用を保つため」に設置される。外見から車道外側線停車帯と混同されることがある。

歴史

1971年(昭和46年)6月2日の道路交通法改正によって規定され、同年12月1日から設置が可能となった。

通行方法

道路交通法第10条に歩行者が歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(だいたい1m以上[要出典]の路側帯[1]のことをいうと解釈されている)を通行できることが明記されている。また道路交通法第17条第1項により、原則として車両は、車道を通行することが定められており、横断・駐車・停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。第17条の2により軽車両は、道路左側部分にある路側帯[2](歩行者専用路側帯を除く)を、「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行することが認められている。自転車通行可の歩道とは、普通自転車以外の軽車両(リヤカー大八車などの荷車や人力車、普通自転車の要件に該当しない自転車)も通行できる点が異なる。

なお、前述に基づき軽車両が路側帯内の通行を認められる場合においては、普通自転車が歩道を通行する場合とは異なり、路側帯の車道側を通行することを定めた規定はない。

車道外側線等との関係

路側帯の例(画像左の車道外側線の白実線標示よりも左側の帯)

路側帯は、歩道のない道路または道路の歩道がない側の路端寄りに、白い実線等による路面標示を引くことで示されているものである。ところが、道路の歩道がある側の路端寄り(車道の路端寄り)でも、外見の上では全く同じ白の実線による区画線・道路標示を見かける。この線より路端は法令上は、路側帯には該当しない。この線は、車道外側線車両通行帯最外側線、車両通行帯境界線のいずれかに該当することとなる(都道府県公安委員会の規制の意思の如何により、確定される。)。車道外側線または車両通行帯最外側線であれば、その外側(歩道側)は路肩となる。車両通行帯境界線であれば、その外側(歩道側)は車両通行帯となる。

要件と種類

路側帯は3種類あるが、大きく分けると道路管理者が敷設している区画線と、公安委員会が敷設している道路標示の2つに分けられる。

実線だけの路側帯は交通規制の効力が無いことから「区画線」に分類され、道路管理者によって設置、維持管理されている。

また、都道府県の公安委員会が規制に係る道路標示として路側帯を設置する場合、幅員を0.5m以上とすることとなっている。

路側帯
道路管理者が敷設したもので、区画線として道路の端に白の実線により示される。自動車等は、この領域に進入して通行してはならないが(広さによっては軽車両の自転車は通行できる)、車両の駐車停車は認められている。

ただし、その場合は、そのほかに駐停車を禁止するような条件がない(たとえば、駐停車を禁止する道路標識が立っていれば当然認められない)上で、

  • 路側帯の内側に入って道路の端から0.75mの間隔をあけて駐停車しなければならない(0.75mの根拠は、人間の肩幅と言われる)。
  • ただし、そのようにした場合に車両の全幅が路側帯の内側に入る場合には、車両の右側を路側帯の線に沿って駐停車しなければならない。
  • また、路側帯の幅が0.75m以下のときには、車両は路側帯の線の右側に、線に沿って駐停車しなければならない。
  • ただし、高速道路等、歩行者通行禁止の道路では、これらにかかわらず、路側帯内で道路の左側端に沿って駐停車しなければならない(高速道路等では原則駐停車禁止)。
  • なお、車両が路側帯内に進入する場合には、その直前に一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。(道路交通法17条2項)
駐停車禁止路側帯
公安委員会が敷設し、警察署の交通課 規制係が維持管理している道路標示。

路側帯の内側に、さらにもう一本白の破線があるもの(白実線+白破線)。この路側帯では、車両はどのような場合でも路側帯の内側に進入して駐停車してはならず、路側帯の線の右側に、線に沿って駐停車しなければならない。それ以外の点については、通常の路側帯と同様である。

歩行者専用路側帯
こちらも公安委員会が敷設し、警察署が維持管理しているもの。

路側帯の内側にもう1本の実線があるもの(白実線の二重線)。この路側帯では、軽車両の自転車も通行できない。それ以外の部分は、駐停車禁止路側帯と同様。

脚注

  1. ^ 道路交通法施行令第一条の二第2項には、「法第四条第一項 の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。」とある。
  2. ^ 改正道路交通法(平成25年12月1日施行)

関連項目

 

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