都道府県立図書館(とどうふけんりつとしょかん)とは、日本の都道府県が設置主体となっている公立図書館のことである。多くは都道府県庁所在地に設けられているが、機能分散の一環で都道府県庁所在地以外の都市に設置する都道府県もある。
役割
図書館情報学者の大串夏身は都道府県立図書館を2015年(平成27年)現在、第1類型「県域の中核図書館」、第2類型「郊外移転した図書館」、第3類型「市町村立図書館と一体化した図書館」の3つに類型化できるとした。この中で第1類型の図書館が評価されやすく、メディアにも取り上げられやすいと指摘し、具体例として秋田県立図書館、山梨県立図書館、鳥取県立図書館、岡山県立図書館を挙げた。大串は更に都道府県立図書館の役割として以下の4点を挙げた。
- 市町村立図書館の支援
- 具体的には図書館間相互貸借の拠点として市町村立図書館へ早急な資料の送達、先進的な取り組みを行って市町村立図書館に対して模範を示すことが挙げられる。秋田県立図書館のように公民館図書室まで支援対象に含める都道府県[4]、鳥取県立図書館のように大学図書館や県立高等学校の図書館へも翌日までの資料送達を行う都道府県もある。
- 市町村立図書館の職員研修
- 本来は都道府県教育委員会の管轄であるが、実際には都道府県立図書館が担当する。職員のレベルに応じた継続的・体系的な研修を職員のレベルに応じて提供することが求められる。
- 調査・研究、新サービスの創造
- 従来の都道府県内の図書館の現況把握という調査研究に加え、新しい図書館サービスを研究してその成果を市町村立図書館に還元することが求められる。
- 公的サービス提供施設としての責任
- 都道府県が設置するという性格から、都道府県民全体の福祉の向上に向けて取り組むことが求められる。具体的にはブックスタートなどによる0歳児からの読書推進、学校教育との連携、成人の読書・生涯学習の支援などが挙げられる。最も身近なサービスとして、東京都立図書館を除き[注釈 1]、他の公共図書館と同様に個人への貸し出しを行っている[9]。東京都立図書館の貸出業務は「協力貸出」と称して市区町村立図書館が所蔵していない資料を市区町村立図書館へ貸し出すことに専念しており、個人への貸し出しは行わない(資料の複写は可能)[10]。
なお、第二次世界大戦前の図書館令には「中央図書館」制度があり、各都道府県の公立図書館のうちの1館を中央図書館に指定し、貸出文庫の設置、図書館調査・指導、目録の編集・配布、機関誌の発行、物品の共同購入の斡旋(あっせん)、郷土資料の収集などの役割を中央図書館が担った。たいていは都道府県立図書館が中央図書館に指定されていたが、神奈川県・兵庫県・広島県では県立図書館が存在しなかったため各県の県庁所在地が設置していた市立図書館が指定されていた。
一覧
都道府県庁所在地でない都市に本館が置かれている場合は太字で示す。
脚注
注釈
- ^ 兵庫県立図書館も1974年の開館時から2001年までは一般貸し出しを行っていなかった。
出典
- ^ 山崎博樹 (2013年12月23日). “秋田県立図書館の公民館図書館支援”. 生涯学習研究e事典. 日本生涯教育学会. 2017年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月11日閲覧。
- ^ “岡山県立図書館、10年連続で、都道府県立図書館中、来館者数・個人貸出冊数1位を達成したことを発表”. カレントアウェアネス・ポータル. 国立国会図書館 (2015年8月24日). 2017年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月11日閲覧。
- ^ “都立図書館利用案内Q&A”. 東京都立図書館. 2017年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月11日閲覧。
参考文献
関連項目
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