限時法(げんじほう)とは、法令の有効期間を定めない恒久法(こうきゅうほう)に対し、サンセット条項により有効期間を定めて立法された法令をいう。時限法(じげんほう)や時限立法(じげんりっぽう)ということもある。
限時法は、一時的・臨時的な政策または対策について制定されることが多いが、一時的・臨時的な法令であっても有効期間の定めがない場合は臨時法(りんじほう)と呼ばれることが多い。
期間の設定については特に定めがなく、政策または対策の期間によって決まるが、有効期間内に終了しなければ有効期間が延長されることがある(中には、期限の規定が削除され、恒久法に切り替わる例もある)。期限の到来によりその法の効力は当然に失効する。
前近代法においては、効果の時間的制約を法律に含める考え方が存在せず、具体的な期限を定めた事例を定めることの方が例外的である。もっぱら、時間の経過に伴って時代に合わなくなった規定が実践されなくなり、運用面においてその法的効果を喪失させることで事実上の無効化(ただし、将来において再発見・甦生する可能性は潜在的に存在する)に至る事例が多かった[1]。
限時法の例
脚注
注釈
- ^ 公布日が10月2日で、附則に「この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する」との定めがある。
出典
関連項目
外部リンク