日本における死刑囚の一覧 (2020年代-) (にほんにおけるしけいしゅうのいちらん)は、2020年(令和2年)以降の日本で、刑事裁判によって死刑判決を言い渡され、確定した死刑囚(死刑確定者)の一覧記事である。
本項では2024年(令和6年)時点で、死刑判決を受け上訴中の被告人についても記載する(上訴審で死刑判決が破棄されたり、上訴中に死亡した者を除く)。
2020年以降
2022年(令和4年)に死刑が確定した死刑確定者はいない[1]。[2]。
※は第一審・裁判員裁判による死刑囚。
2020年
2020年(令和2年)に死刑判決が確定した死刑確定者は、『検察統計年報』および新聞報道によれば2人である[1][3][4]。
事件名(死刑囚名) |
判決確定日 |
事件発生日 |
備考(事件概要・死刑執行日など)
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※相模原障害者施設殺傷事件(植松聖) |
2020年3月31日 |
2016年7月26日[5] |
1990年(平成2年)1月20日生まれ(現在34歳)[6][7]。2021年9月20日時点で、東京拘置所に収監中[注 1]。 かつて勤務していた神奈川県相模原市の知的障害者施設で入所者19人を刺殺し、職員を含め26人を負傷させた[5]。公判では動機について「意思疎通のできない重度障害者は不幸を生む」などと障害者への差別発言を繰り返していた[5]。 弁護人は公判で「大麻による精神障害で心神喪失状態だった」と無罪を主張していたが、横浜地裁は完全な責任能力を有していたことを認定し2020年3月16日に死刑判決を言い渡した[5]。 その後も控訴しない意向を示していたが、弁護人が3月27日付で東京高裁に控訴した[11]。しかし3月30日に被告人・植松自身が控訴を取り下げ、控訴期限が切れた2020年3月31日0時(日本標準時)をもって死刑が確定した[12]。
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※前橋市連続強盗殺人事件 (T) |
2020年9月8日[13] |
2014年11月10日[13] 2014年12月16日[13] |
2021年9月20日時点で東京拘置所に収監中。 携帯電話のソーシャルゲームへの課金のための浪費が原因で消費者金融に約120万円の借金があり、携帯電話・電気・ガスを料金滞納で止められていた。 群馬県前橋市内で高齢者を次々と襲い2人を殺害、1人に重傷を負わせた[13]。 翌2015年2月5日までに強盗殺人容疑などで逮捕された。 2016年7月20日に前橋地裁(鈴木秀行裁判長)で死刑判決を受け[14]、2018年2月14日に東京高裁(栃木力裁判長)で控訴棄却判決を受けた[15]。 2020年4月14日に最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)にて上告審・口頭弁論が予定されていたが[16]、新型コロナウイルスの大流行により緊急事態宣言が発令されたことを受け2020年4月7日付で弁論期日が取り消された[17]。その後、同小法廷は緊急事態宣言解除後に改めて公判期日を指定し[18]、同年7月7日に上告審口頭弁論が開かれ[19]、同年9月8日に上告棄却判決を受けて死刑が確定[13]。
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2021年
2021年(令和3年)に死刑判決が確定した死刑確定者は、『検察統計年報』および新聞報道によれば2人である[1][20]。
事件名(死刑囚名) |
判決確定日 |
事件発生日 |
備考(事件概要・死刑執行日など)
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※座間9人殺害事件 (S) |
2021年1月5日[21] |
2017年8月23日ごろ - 10月23日[22] |
1990年(平成2年)10月9日生まれ(現在34歳)[23]・神奈川県座間市出身[24]。2021年9月20日時点で東京拘置所に収監中[注 2]。 Twitterなどで自殺願望を仄めかしていた若い男女計9人(女性8人+女性のうち1人と知人関係だった男性1人)の計9人を座間市内の自室アパートに誘い出し絞殺[22]。それぞれの被害者から現金を奪うなどしたほか、女性8人には性的暴行を加え、9人の死体を損壊・遺棄したとして、強盗殺人(1件)、強盗・強制性交等殺人(8件)、死体損壊・死体遺棄罪(9件)に問われた[22]。 刑事裁判では弁護人が承諾殺人罪を主張したが、2020年12月15日に東京地裁立川支部(矢野直邦裁判長)は「被害者が殺害に同意していたとは認められない」として死刑判決を宣告[26]。弁護人は同月18日に東京高裁へ控訴したが[27][28]、被告人S自身が同月21日に控訴を取り下げたため、控訴期限が切れる2021年1月5日0時[注 3]をもって死刑が確定した[21]。
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※伊東市干物店強盗殺人事件 (H) |
2021年1月28日[31] |
2012年12月18日[32] |
2021年9月20日時点で東京拘置所に収監中。 かつて働いていた干物店(静岡県伊東市八幡野)に押し入り、2人(社長の女性・常務の男性)をそれぞれ刃物で突き刺し、店内に設置されたプレハブ型冷凍庫内に閉じ込めて出血性ショックで殺害。店の売上金・釣り銭など現金約29万円を奪った[32]。 殺害された社長に「解雇したことにしてほしい」と迫り、トラブルになっていたことがあった。 2013年に失業保険金をだまし取ったとして詐欺容疑で逮捕され、同年6月3日に有罪判決を受けた翌日に強盗殺人容疑で逮捕された。 無罪を主張したが、2016年11月24日に静岡地裁(斎藤千恵裁判長)沼津支部で死刑判決を受けた[33]。弁護人は控訴審で「第三者が現場付近にいた可能性がある」と主張した[34]が、2018年7月30日に東京高裁(大島隆明裁判長)で控訴棄却の判決を受けた[35][36][32]。 2021年1月28日に最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)で上告棄却の判決を受け、死刑が確定[37]。2021年8月12日付で[38]、静岡地裁沼津支部に再審請求[39]。
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※浜名湖連続殺人事件 (K) |
2021年2月13日[40] |
2016年(1月29日ごろ・7月5日ごろ)[41][40] |
2021年9月20日時点で東京拘置所に収監中。 2016年1月29日ごろ、静岡県浜松市西区(現:中央区) のマンションで、元同僚の無職男性(当時62歳)を何らかの方法で殺害してキャッシュカード・実印などを奪い、遺体を焼損して浜名湖周辺に遺棄したほか、この被害者男性のマンション所有権などを不正に取得・老齢厚生年金を詐取するなどした[41]。 同年7月5日ごろ、同県磐田市のアパートで知人工員男性(当時32歳)の右腹部を2回刃物で刺して殺害し、遺体を切断して浜名湖周辺に遺棄した[41]。 公判で被告人K本人は、事件関連の質問に対し一貫して黙秘し[注 4][41]、弁護人も無罪を主張した[44]が、2018年2月23日に静岡地裁(佐藤正信裁判長)で死刑判決を受けた[45][41][46]。 判決を不服として控訴し[47][48]、控訴審では弁護人が「第一審判決の事実誤認・裁判官の訴訟手続きに関する法令違反」を主張したが、その具体的な内容への言及や新証拠の提出はなかった[49]。控訴審は即日結審し[50]、2019年3月15日には東京高裁(藤井敏明裁判長)で控訴棄却判決を受けた[51][52][53]。 同判決を不服として上告し[54]、2021年2月15日に最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)で上告審判決公判が予定されていたが[55]、同月13日に自ら上告を取り下げたため、死刑が確定[40]。これについて、弁護人との面会や[56]、被害者の1人の友人宛ての手紙[57]で「死刑を執行されることに納得した」と述べている[56][57]。
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※関西青酸連続死事件 (K) |
2021年7月17日[58][59] |
2007年12月18日 2012年3月9日 2013年9月20日・12月28日 |
1946年(昭和21年)11月28日生まれ[60](現在77歳)。女性死刑囚。2021年9月20日時点で大阪拘置所に収監中。 京都・大阪・兵庫の3府県で、結婚相談所で知り合った夫や内縁関係の男性ら4人の遺産を取得しようと、青酸化合物を飲ませ殺害した(うち1人は街中で突然倒れて入院、1年半後に転院先で死亡)。 2014年11月19日に夫の殺害容疑で初逮捕、後に3件の殺人罪と1件の強盗殺人未遂罪に問われた。 このほか、4人の男性の突然死事件についても立件・追送検されたが、いずれも嫌疑不十分で不起訴となった。 「認知症の影響で責任能力などがない」として無罪を主張。2017年11月7日に京都地裁(中川綾子裁判長)で死刑判決を受け[61] 、2019年5月24日に大阪高裁(樋口裕晃裁判長)で控訴棄却判決を受けた[62][63]。 2021年6月29日、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)で上告棄却判決を受けた[64]。同年7月2日付で、弁護人が同判決の訂正を申し立てた[65]が、その申立も同月16日付で最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)が出した決定によって棄却されたため[66]、17日付で死刑が確定した[58]。
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2023年
2023年(令和2年)に死刑判決が確定した死刑確定者は、『検察統計年報』および法務省によれば3人である[1][67]。該当者は川崎老人ホーム連続殺人事件・マニラ連続保険金殺人事件・姫路監禁殺害事件の各死刑確定者である[67]。
事件名(死刑囚名) |
判決確定日 |
事件発生日 |
備考(事件概要・死刑執行日など)
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※川崎老人ホーム連続殺人事件 (I) |
2023年5月11日[68] |
2014年(11月4日・12月9日・12月31日)[69] |
2022年9月27日時点で東京拘置所に収監中。 職員として働いていた神奈川県川崎市幸区の有料老人ホームで、入居者3人を相次いで転落死させたとされる。入所者の財布を盗んだとして、窃盗罪で有罪判決を受けた後に本事件への関与が発覚。 無罪を主張していたが、2018年3月22日に横浜地裁(渡辺英敬裁判長)で死刑判決を受け[71]、2022年3月9日に東京高裁(細田啓介裁判長)で控訴棄却判決を受けた[72]。 弁護側は同判決を不服として同月18日付で上告したが、2023年5月11日に自ら上告を取り下げたため、死刑が確定した[68]。死刑確定後には高木瑞穂(ノンフィクションライター)宛の手紙で無罪主張を翻し、自身が被害者3人を殺害した犯人であることを認める旨を綴っている[73][74]。
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※マニラ連続保険金殺人事件 (I) |
2023年6月21日[75] |
2014年10月18日 2015年(8月31日 - 9月1日)[76] |
2014年 - 2015年にかけ(いずれも現地時間)、高校の同級生である男(無期懲役が確定)らと共謀し[77]、フィリピンの首都マニラで実行犯を雇った上で、以下のように山梨県在住の男性2人を拳銃で射殺させた[78]。被害者2人はいずれもIの知人であり、彼らにはIが大株主だった会社を受取人とする死亡保険金が掛けられていた[79]。
- 2014年10月18日、韮崎市在住の整骨院経営者(当時32歳)を殺害[78]。
- 2015年8月31日 - 9月1日、笛吹市在住の会社役員男性(当時42歳)を殺害[78]。
詐欺、殺人、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、有印私文書偽造・同行使、詐欺未遂の罪に問われ[80]、2017年8月25日に甲府地裁(丸山哲巳裁判長)で死刑判決を宣告された[78]。甲府地裁で開かれた裁判員裁判では初の死刑判決である[81]。I側は保険金殺人の動機がないことなどを理由に無罪を主張していたが[78]、判決はIの主張を不合理なものとして排斥した[81]。 控訴したが、2019年12月17日に東京高裁(青柳勤裁判長)で控訴棄却判決を宣告された[77]。 上告したが[82]、2023年6月5日に最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)で上告棄却の判決を宣告された[83]。弁護人が同月15日付で行った判決訂正申立も[84][85]、同小法廷が同月21日付で出した決定によって棄却されたため、死刑判決が確定[86][87]。 甲府地裁で審理された死刑確定事件は山梨キャンプ場殺人事件(2012年に上告棄却判決、2013年に死刑確定)以来である[83][86]。 2019年3月15日には広島県出身の日本人の男(マニラ市内在住)が、Iら犯行グループに実行犯の男を紹介したとして、フィリピンの警察に殺人容疑で逮捕されている[88]。 2023年8月24日に収監先の東京拘置所において容態が急変し、拘置所の居室内で死亡[89]。
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※姫路監禁殺害事件[90] (U) |
2023年7月3日[91] |
2010年4月 2010年6月 2011年2月[92][91] |
兵庫県で2010年4月 - 2011年2月にかけ、以下の殺人(2件)・逮捕監禁致死事件を起こし、男性3人を死亡させた[91]。1件目(逮捕監禁致死事件)と2件目(元社長に対する殺人事件)では被害者の遺体が発見されていない[93]。
- 逮捕監禁致死事件 - 2010年4月、兵庫県姫路市で男性(当時57歳)を監禁し、後に窒息死させた[94]。被害者は元暴力団組員[92]。
- 殺人事件 - 1件目は2010年6月、兵庫県内または周辺で、広告会社の男性役員[94](当時50歳)[注 5]を拳銃で射殺した[92]。2件目は2011年2月、姫路市内で前述とは別の元組員男性(当時37歳)を絞殺した[94]。
2019年3月15日、神戸地裁姫路支部(藤原美弥子裁判長)はUについて「首謀者からの報酬を目当てに一連の事件で犯行におよんだ実行犯」と認定し[95]、死刑判決を言い渡した[96][97]。Uは控訴したが、2021年5月19日に大阪高裁(宮崎英一裁判長)で控訴棄却判決を言い渡されている[注 6][99][100]。 上告審で弁護側は従属的な立場であったことを理由に死刑回避を求めたが[101]、2023年7月3日に最高裁第二小法廷(尾島明裁判長)は「Uは実行役の中では中核的な存在」として上告棄却の判決を言い渡し[注 7]、死刑が確定する見込み[94][91]。 同事件で、検察側はパチンコ経営者だった韓国籍(在日韓国人)の男Cを主犯格と位置づけ、Cに対しても「Uらを利用して犯行を主導した」として死刑を求刑した一方、C側は無罪を主張した。神戸地裁姫路支部(木山暢郎裁判長)は2018年11月8日、3事件のうち元社長に対する殺人罪1件(2010年6月の事件)について、遺体が発見されておらず、Cの関与を証明できないことを理由に無罪と認定した上で、残る2件(殺人・逮捕監禁致死各1件)について有罪と判断、Cを無期懲役とする判決を言い渡した[93]。検察・被告人側の双方が控訴したが[102]、2021年1月28日に大阪高裁(和田真裁判長)は原判決を支持し、双方の控訴を棄却する判決を宣告した[90]。被告人側が上告した一方、検察は上告しなかったため、Cが死刑に処される可能性はなくなった[103]。2022年10月12日付で最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)が上告棄却の決定を出したため、Cは無期懲役が確定している[104]。 死亡した被害者3人のうち、2人の遺体が発見されず[93]、検察・弁護人双方の主張が対立したほか、途中で裁判員3人が交代するなどして審理が長期化し[105]、初公判 - 判決までの実審理期間はCが裁判員裁判として過去最長の207日、Uもそれに次ぐ2番目の166日と、いずれも異例の長期審理となった[102]。
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2024年
事件名(死刑囚名) |
判決確定日 |
事件発生日 |
備考(事件概要・死刑執行日など)
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※小郡妻子3人殺害事件 (N)[106] |
2024年1月(9日 - 11日)[107][108] |
2017年6月5日 - 6日[106] |
1978年生まれ[109]。福岡県警の元巡査部長(事件後に懲戒免職)[106]。 福岡県小郡市の自宅で、妻と小学4年生の長男・小学1年生の長女を絞殺したとされる[106]。 殺人罪に問われ、2019年12月13日に福岡地裁(柴田寿宏裁判長)で死刑判決を言い渡された[106]。警察官が在職中に起こした事件で死刑判決を受けたことは異例とされている[106]。また福岡地裁で言い渡された死刑判決、および事件当時現職警察官だった被告人に対して言い渡された死刑判決は、いずれも裁判員裁判では本事件の第一審判決が初である[106][110]。Nは無罪を主張したが[111]、福岡地裁は第一審判決で平野母子殺害事件(控訴審で死刑判決が言い渡されたが、破棄差戻しを経て2017年に無罪確定)の上告審判決(2010年4月)で有罪・無罪を判断する際の基準として示された「被告人が犯人でなければ合理的に説明できない事実関係」があるか否かを検討[109]。被害者3人の死亡推定時刻にNが自宅におり、第三者が侵入した形跡も見られないことや、妻の首からNのものと見られるDNA型が検出されたことなど、複数の間接証拠からNを犯人と認定した[112]。 Nの弁護人は控訴審で、遺体の硬直状況などから「死亡推定時刻はNの外出後で、第三者に殺害された可能性がある」と主張したが[112]、福岡高裁(辻川靖夫裁判長)は2021年9月15日に控訴を棄却する判決を宣告した[113][114]。 2023年12月8日に最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)で上告棄却の判決を言い渡された[115]。判決訂正申立を行ったが、2024年1月9日付で同小法廷が出した決定で申立が棄却されたため[108]、死刑が確定した[107]。
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※甲府市殺人放火事件 (E) |
2024年2月2日[116][117] |
2021年10月21日[118] |
犯行時19歳の少年死刑囚[116]。 2021年10月12日、山梨県甲府市の会社員男性A1(当時55歳)宅でA1と妻A2(同50歳)をナイフで刺すなどして殺害[119]、また夫婦の次女の頭を鉈で殴って負傷させ、住宅に放火して全焼させるなどした[118]。 2024年1月18日に甲府地裁(三上潤裁判長)で死刑判決を言い渡された[118]。控訴期限となる同年2月1日に弁護人が控訴したが、E本人が同日中に控訴を取り下げたため[120]、2日付で死刑が確定した[116][117]。 2022年4月に施行された改正少年法で「特定少年」と位置づけられた少年(犯行時18歳・19歳の少年)の実名が、起訴後に検察庁から公開された初の事例[118]。また「特定少年」として起訴された被告人に死刑判決が言い渡された事例も、確定を含めて本事件が初である[118][116]。1983年の「永山判決」以降、犯行時少年に対する死刑確定は8人目[121]。
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死刑判決を受け上訴中の被告人一覧
以下の情報は2024年7月3日時点で、第一審・控訴審にて死刑判決を受け控訴・上告中の被告人についての情報を記載する。なお控訴審・上告審の日程は未定の場合特に記載しない。
上訴審で死刑判決が破棄されて無期懲役以下に減軽・もしくは無罪判決が出たか審理が差し戻された場合、上訴中に被告人が死亡して公訴棄却となった場合はこの表からは除外される。最高裁判決で上告が棄却されるか被告人自ら上訴を取り下げて死刑が確定した場合は上節の「死刑確定囚」に移動する。
※は第一審・裁判員裁判による被告人。
最高裁上告中の死刑判決事件被告人一覧(1人)
高裁控訴中の死刑判決事件被告人一覧(3人)
脚注
注釈
- ^ 死刑確定後の2020年4月7日付で、身柄を横浜拘置支所(横浜刑務所に隣接)から東京拘置所へ移送された[9]。
- ^ 2020年12月16日時点では立川拘置所に収監されていた[25]。
- ^ 控訴期限は通常、第一審判決正本が送達された日の翌日から起算して[29]14日間(刑事訴訟法第373条)だが、最終日が土日祝日又は年末年始(12月29日 - 1月3日)であるときは、その翌日(その翌日が土日等であれば更にその翌日)が最終日となる[30]。判決正本受領日が12月15日の場合、翌日(12月16日)から数えて14日目は12月29日(「年末年始」に含まれる)であるため、翌年1月4日が控訴期限となる[30]。
- ^ Kは控訴中の2018年9月、被害者の1人である工員男性の友人宛に「面会して話をしてほしい」旨の手紙を送ったが、同年9月・11月と2回にわたりその人物が事件に関して質問しても、沈黙して語らなかった[42]。また、控訴審初公判前に『中日新聞』記者・瀬田貴嗣と面会した際も「自分は世間に戻れないから」と述べ、事件の核心を語らなかった[43]。
- ^ 元広告会社社長[92]。
- ^ 事件番号:令和元年(う)第585号[98]。
- ^ 元大阪高検検事長の三浦守は審理から外れ、第二小法廷の最高裁判事3人による審理となった[91]。
- ^ 2021年5月28日時点[125]。
- ^ 2020年12月1日時点[129]。
出典
参考文献
永山判決
- 最高裁判所第二小法廷判決 1983年(昭和58年)7月8日 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第37巻6号609頁、昭和56年(あ)第1505号、『窃盗、殺人、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件』「一・死刑選択の許される基準 二・無期懲役を言い渡した控訴審判決が検察官の上告により量刑不当として破棄された事例」、“一・死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許される。二・先の犯行の発覚をおそれ、あるいは金品の強取するため、残虐、執拗あるいは冷酷な方法で、次々に四人を射殺し、遺族の被害感情も深刻である等の不利な情状(判文参照)のある本件においては、犯行時の年齢(一九歳余)、不遇な生育歴、犯行後の獄中結婚、被害の一部弁償等の有利な情状を考慮しても、第一審の死刑判決を破棄して被告人を無期懲役に処した原判決は、甚だしく刑の量定を誤つたものとして破棄を免れない。”。 - 永山則夫連続射殺事件(被告人:永山則夫)の上告審判決。後に「永山基準」と呼ばれる死刑適用基準が明示された。
日本弁護士連合会などによる資料
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